SSブログ
かんたん車査定ガイド
軽自動車 自動車税 ブログトップ

軽自動車 自動車税 値上げ [軽自動車 自動車税]

   さて、軽自動車をご検討の方には耳障りな情報ですが、2015年4月以降に購入する軽自動車の新車の税が増税となります。軽自動車は税の面も大きな魅力であっただけに増税は残念ですよね。

   今現在所有されてらっしゃる軽自動車の増税は据え置かれてますが、新車への買い替え需要の圧迫を抑制するため、新車として購入されてから13年を経過した車は約20%増税となるようです。

軽自動車税の年額(平成27年4月1日以後に新規取得される四輪以上及び三輪の新車)

【四輪以上】
軽自動車 (自家用乗用) 10,800円
軽自動車 (営業用乗用)  6,900円
軽自動車 (自家用貨物)  5,000円
軽自動車 (営業用貨物)  3,800円
【三輪】
三輪 3,900円

   自家用乗用の場合、現在が7,200円ですから3,600円の値上げとなります。因みに二輪や原付等も全てあがります。

   注意点・・・普通車のように月割による還付の制度はないです。軽自動車税は、毎年4月1日に届出がされていることを基準にその年の4月から翌年の3月分までを前納で課されます。年度の途中で自動車を取得した場合は翌年度から、また、年度の途中で廃車にした場合は、翌年度から税金が課されなくなります。

   私の見解としては、これから軽のミニバンが売れると思っておりますが、この軽自動車の自動車税値上げが来年の4月以降どの程度響いてくるのかが見ものですね。駆け込み購入も多いかもしれません。

2v_tire_03.jpg


軽自動車 自動車税 [軽自動車 自動車税]

   2013年に総務省が12月24日の閣議で提示した2014年度税制改正大綱に基づき、2015年4月以降購入する新車に対する軽自動車税の増税などを盛り込んだ「地方税法改正案」を2月7日の閣議で正式決定しました。

   本当に軽自動車に対する自動車税に関してはモメましたが、お国で正式決定されたものは、国民は従うしかありません。

   2015年4月以降は増税され乗車で10,800円、貨物で5,000円。ただし、普通車の自動車税において一番低い車で排気量が1リッター以下の場合が29,500円ですので増税後でもまだ約3分の1ですので、軽自動車の人気が衰えることもないでしょう。

   最近の軽自動車は、普通車と比較し加速や坂道でのパワーはあきらかに劣りますが、それ以外の性能は格段と上がり遜色ありませんから、増税をふまえても軽自動車に考えが傾く方は続くと思われます。それでなくても高齢化社会に連れて軽自動車は需要が増えるでしょうし。


軽自動車 自動車税 ブログトップ
SEO対策テンプレート

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。