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かんたん車査定ガイド
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自動車税 住所変更 [自動車税金]

   例えば引っ越しの時など、所有者や使用者の住所を変更する場合、変更登録という手続きが必要であり、これが自動車税の住所変更ということになります。

   おこなう場所は、新しい住所を管轄する運輸支局となりますので注意されてください。

【変更時の費用】費用が発生します。

・変更登録手数料:350円
・申請書の用紙代:100円位
・ナンバープレート代(変更がある場合のみ):1,500円位(地域差あり)

【手続き窓口の時間】平日のみです。

登録窓口の受付時間:午前8:45~11:45、午後1:00~4:00
運輸支局の業務時間:午前9:00~12:00、午後1:00~4:00
運輸支局の休日:土日祝、及び12月29日~1月3日

【必要書類】

カテゴリとして

自分で住所変更を行われる場合の必要書類
車検証記載の氏名も併せて変更する場合
依頼をする場合の住所変更の必要書類

内容として

所有者と使用者が同一名義の場合
所有者・使用者が異なる名義で使用者の住所を変更する場合
所有者・使用者が異なる名義で所有者の住所を変更する場合

   などで、必要書類が変わってきます。時間を潰して行ったは良いが、必要書類無く手続きできないというのは、最悪ですよね?

   まず、新しい住所を管轄する運輸支局に連絡をし、ご自身の希望の必要書類を確実に教えてもらい、抜け目の無いよう準備万端で向かいましょう


 


軽自動車 自動車税 値上げ [軽自動車 自動車税]

   さて、軽自動車をご検討の方には耳障りな情報ですが、2015年4月以降に購入する軽自動車の新車の税が増税となります。軽自動車は税の面も大きな魅力であっただけに増税は残念ですよね。

   今現在所有されてらっしゃる軽自動車の増税は据え置かれてますが、新車への買い替え需要の圧迫を抑制するため、新車として購入されてから13年を経過した車は約20%増税となるようです。

軽自動車税の年額(平成27年4月1日以後に新規取得される四輪以上及び三輪の新車)

【四輪以上】
軽自動車 (自家用乗用) 10,800円
軽自動車 (営業用乗用)  6,900円
軽自動車 (自家用貨物)  5,000円
軽自動車 (営業用貨物)  3,800円
【三輪】
三輪 3,900円

   自家用乗用の場合、現在が7,200円ですから3,600円の値上げとなります。因みに二輪や原付等も全てあがります。

   注意点・・・普通車のように月割による還付の制度はないです。軽自動車税は、毎年4月1日に届出がされていることを基準にその年の4月から翌年の3月分までを前納で課されます。年度の途中で自動車を取得した場合は翌年度から、また、年度の途中で廃車にした場合は、翌年度から税金が課されなくなります。

   私の見解としては、これから軽のミニバンが売れると思っておりますが、この軽自動車の自動車税値上げが来年の4月以降どの程度響いてくるのかが見ものですね。駆け込み購入も多いかもしれません。

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自動車税 還付 計算 [自動車税 還付]

   さて自動車税の還付額の計算方式ですが、

自動車税還付額(100円未満切り捨て)=年税額÷12ヶ月×抹消登録した翌月から3月までの月数

となります。

   自動車税は4月を起点にし、何月に陸運局で抹消手続きしたかを月末締めで計算することになります。同じ月でしたら極端に言いますと1日に手続きしても31日に手続きしても戻ってくる金額は全く同じです。しかし、月を1日でもまたいでしまいますと還付額は少なくなるので要注意です。

   年の為、当ブログではあちらこちらに記しておりますが、軽自動車においては廃車しても還付金はありません。
 


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