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かんたん車査定ガイド

自動車税 減免 [自動車税 減免]

   障害者の方等のために専ら使用する自動車、公益のため直接専用する自動車、構造上専ら障害者の方の利用に供する自動車などに係る自動車税・自動車取得税に対する減免制度があります。

以下は、ある県の例です。ご自身のお住まいの地域の管轄のHPなどでしっかりと把握し、申請手続きを行いましょう。申請期限を過ぎてしまうと減免されないようですので注意が必要です。 

減免を受けることの出来る障害の程度

手帳の種類 障害の級別(障害の程度)
障害の区分
身体障害者手帳視覚1級から3級までの各級又は4級の1(4級のうち両眼の視力の和が0.09~0.12)
聴覚2級又は3級
平衡機能3級
音声機能又は言語機能3級(こう頭が摘出された場合に限る。)
上肢1級又は2級
下肢1級から6級までの各級
体幹1級から3級までの各級又は5級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能上肢1級又は2級
移動1級から6級までの各級
心臓機能1級又は3級
じん臓機能1級又は3級
呼吸器機能1級又は3級
ぼうこう又は直腸の機能1級又は3級
小腸の機能1級又は3級
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能1級から3級までの各級
肝臓機能1級から3級までの各級
戦傷病者手帳恩給法に定める障害の程度で、減免の範囲が定められています。 詳細については、自動車税事務所に直接お尋ねください。
療育手帳A及びA
精神障害者保健福祉手帳1級(自立支援医療費受給者証等により、通院の事実が確認できる者に限る。)

減免の対象となる自動車

自動車の所有者(納税義務者)自動車の運転手
障害者本人障害者本人
障害者と同一生計の方
障害者と同一生計の方障害者本人
障害者と同一生計の方
障害者のみで構成される世帯の障害者障害者を常時介護する方

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